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給付金・見舞金を受けられる場合は

【傷害給付金】(PTA団体傷害保険)
 
   日本国内においてPTAが主催・共催する行事に参加中に、PTA会員及び児童生徒が偶然な事故によってケガをされた場合に給付金をお支払いします。
 
  • PTA行事参加中の熱中症(日射病・熱射病)も補償対象となります。
  • PTA行事に参加するため自宅と行事会場との通常の往復途上のケガを含みます。
  • 児童生徒については、日本スポーツ振興センター法に基づく補償制度の給付対象となる場合、また教職員については、公務災害と認定された場合は、対象となりません。
 
【賠償補償】(PTA賠償責任保険)
 
   PTA主催の活動中に他人(第三者)の身体、または財物に損害を与えたり、第三者から借用した財物等を損壊・紛失し、または盗難により、PTAが管理者として法律上の損害賠償責任を負った場合に給付金をお支払いします。

【財物損害見舞金】
 
    上記の傷害・賠償給付金で給付されない場合で救済が真にやむをえないときに運営委員会で判断をして、お支払いします。
 
  • 主催とは、県P連・郡市P連・単Pが行う事業について、主導的立場に立って企画から終了まで責任を持って実施することをいう。
  • 共催とは、他の者と事業を行うについて、平等の立場に立って企画から終了までを責任を持って実施することをいう。
長崎県PTA連合会
〒852-8014
長崎県長崎市竹の久保町12-9
TEL.095-861-9004
FAX.095-861-8945
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2.研修会
3.研究大会の実施
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5.PTA安全互助会
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