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給付金・見舞金の請求は

   「傷害給付金」「賠償給付金」は、保険会社に請求してください。
   保険会社から給付金請求に必要な書類が送ってきますので、治療が終わった時点で必要事項を記入し保険会社に提出してください。
   「財物損害見舞金」は、県P連安全互助会に請求してください。
   詳しくは、PTA安全互助会の手引の財物損害見舞金給付規程をお読みください。
長崎県PTA連合会
〒852-8014
長崎県長崎市竹の久保町12-9
TEL.095-861-9004
FAX.095-861-8945
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